東京医科大学「e自主自学」における教材作成および利用に関する著作権ガイドライン
- 本ガイドラインの主旨
- 本ガイドラインの目的
- 運用について
- 教材作成時の留意点
- 教材利用時の留意点
- 著作権に関する相談
- 附記
1.本ガイドラインの主旨
東京医科大学は、ICTを応用したeラーニングシステム「e自主自学」を開設し、学習環境の充実を図ります。医学教育には、非常に高いレベルのコンプライアンス(法令遵守)が求められます。また、教育現場においても著作権をはじめとする知的財産の保護、適正利用が求められております。本学では、「e自主自学」の運営にあたり著作権ガイドラインを定め、eラーニング教材の質の向上に努めます。
2.本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、第三者著作物の適正利用および新たに創作された著作物の保護と活用方法を定めることを目的とします。
(1) 第三者著作物の適正利用
医学教育は、過去の様々な事例を元にエビデンスを積み上げていく学問であり、第三者の著作物の利用が欠かせません。一方、新たな創作に利用された先駆者の著作物の権利を保護し、適切な利用と管理を行うことが必要です。したがって、eラーニング教材の作成過程において、引用あるいは利用される第三者の著作物を適正に使用し、権利保護に取り組まねばなりません。
(2) 新たに創作された著作物の保護と活用
eラーニング教材の作成過程において、およびその成果として、新たな著作物が創出されます。新たに創作された著作物は、本学の教育に寄与するとともに、医師の技術、知識の向上、ひいては医学の進歩による社会貢献の一助となることが期待できます。このために、権利を適切に保護した上で、これを有効に活用しなければなりません。このことは、著作権法第一条に定める「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」という法の精神にも合致するものです。
3.運用について
(1) 本ガイドラインの適用対象者
本ガイドラインの適用対象者は、「e自主自学」を利用する本学の役員、常勤および非常勤の教職員、本学と教育について何らかの契約を交わしている客員教員(寄附講座、寄附研究部門の教員を含みます)、研究員、派遣職員および臨時職員(総称して「教職員等」といいます) および、本学に学ぶ学部生、大学院生 (総称して「学生等」といいます) とします。
(2) 本ガイドラインと関連する用語、規程
本ガイドラインに記載する用語や規程は、学内規則である『学校法人東京医科大学職務発明規程』およびその他の諸規程によって補完されるものとします。また、著作権に関する用語や規程は、『著作権法』に準拠します。
4.教材作成時の留意点
(1) 著作権侵害への注意
教材を作成する者は、第三者の著作物を利用する際に著作権侵害とならないよう注意を払わねばなりません。なお、オンデマンド送信を行うeラーニングは、著作権法第三十五条(学校その他の教育機関における複製等)の権利制限の対象とはなりません。
(2) 権利者の許諾無く利用出来る第三者の著作物
- 権利保護の対象とならない著作物(保護期間終了、パブリックドメイン等)。
- クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなど一定の条件の下での利用が認められた著作物。
- 著作権法第三十二条の引用の形態に合致させて利用する場合。ただし「引用」には、厳しい条件がありますので、引用条件に合致する利用を行なわねばなりません。
(3) 権利者の許諾を得て利用する第三者の著作物
教材作成時に「引用」に該当しない著作物の利用も考えられます。この場合、権利者からのを得て利用なければなりません。
(4) 著作権に関する実務的な処理は、「著作権マニュアル」に基づき行うものとします。
5.教材利用時の留意点
「e自主自学」は、講義での利用および学生の自主自学を目的としたeラーニングシステムです。本システムの教材は、適正に利用しなければなりません。教材の複製、第三者への再配布、プロテクトの解除等、違法利用に繫がる行為は、固く禁止されています。
6.著作権に関する相談
「e自主自学」に関する質問等を受け付けるため、医学教育推進センター内に著作権相談窓口を設置しています。
医学教育推進センター「e自主自学」著作権相談窓口 e-mail: e-help@tokyo-med.ac.jp
7.附記
このガイドラインは平成24年5月1日に施行し、平成24年5月1日から適用する。