東京医科大学「e自主自学」における教材作成および利用に関する著作権ガイドライン
(目的)
第1条 このガイドラインは、東京医科大学eラーニングシステム「e自主自学」(以下「e自主自学」という。)における教材作成及び利用に関して、著作権に関する遵守事項を明らかにすることを目的とする。
(教材作成時の遵守事項)
第2条 e自主自学に掲載される教材(以下「本教材」という。)を作成する際には、著作権法を含む法令を遵守しなければならない。
2 本教材に第三者の著作物を利用できるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1)e自主自学に掲載される教材として利用することについて、当該第三者の許諾を得た場合
(2)当該著作物が権利保護の対象とならない著作物(保護期間終了、パブリックドメイン等)である場合
(3)著作権法第32条に定める引用に該当する場合
(4)著作権法第35条に定める学校その他の教育機関における複製等に該当する場合
3 前項第1号による場合、書面により当該第三者の許諾を得るものとし、その書面を総合事務センター 教務・ICTグループに提出するものとする。
4 前項第3号による場合、「東京医科大学著作権マニュアル」を参照のうえ、公正な慣行に合致し、その目的上正当な範囲内で行うものとする。
5 前項第4号による場合、その授業内容や進め方等との関係において必要な部分のみに限るなど必要と認められる限度において行うものとし、現実に市販されている著作物の売れ行きを低下させる態様など著作権者の利益を不当に害する態様等は行わないものとする。
(教材利用時の遵守事項)
第3条 e自主自学に掲載されている教材について、複製、第三者への再配布、プロテクトの解除等違法利用に繫がる行為は断じて行わないものとする。
(相談窓口)
第4条 このガイドラインを含むe自主自学における著作権等の相談窓口は総合事務センター 教務・ICTグループとする。
(改廃)
第5条 このガイドラインの改廃については、ICT活用教育推進委員会が決定する。
附則
このガイドラインは、2021年7月1日から施行する。